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汚泥再生企画、再生
建設泥土を自ら利用すれば産廃扱いにはなりません
設計段階から施工段階まで、私たちは知恵を絞って皆様の建設リサイクルの推進をお手伝いします。
環境に優しい中性固化材を利用した工法提案 |
優先順位
高い
↓
↓
↓
↓
低い |
①まずその発生を抑制
②発生する場合は現場内で自ら利用
③現場外に搬出せざるを得ない場合は工事間利用
④③ができない場合は、覆土材利用
⑤③及び④ができない場合は、新海面処分場基盤整備用材利用
⑥③・④・⑤ができない場合は、公益事業者との共同事業
(汚水又は泥土の提供等)
⑦③・④・⑤・⑥ができない場合は、建設資材製造工場の活用
⑧③・④・⑤・⑥・⑦ができない場合は再資源化施設に搬入 |
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軟弱地盤安定処理用 |
道路工事の場合、路床改良、軟弱地盤の改良固化に。超軟弱な、難度の高い工事用として進化を発揮します。 |
地盤表層処理用 |
公園園路、グランド、駐車場等、簡易舗装以下の経費で自然な仕上がりが得られます。 |
下水泥土処理用 |
どんな含水率の泥土でも固化可能で、必ずしも脱水を必要としません。埋立土として投棄可能にします。 |
一般泥土処理用 |
どんな含水率の泥土でも固化可能で、必ずしも脱水を必要としません。埋立土として投棄可能にします。 |
有機質泥土処理用 |
セメントの場合には固化阻害要因であった有機物質も固化可能です。(例)パルブヘドロ、皮革泥土(含む六価クロム) |
河川、浚渫ヘドロ処理用 |
一般に有機物質を多く含有し、場所によっては重金属や油分を含んでいますが、これらを固化し、埋立土として投棄可能にします。 |
焼却灰、ダスト処理用 |
焼却灰・ダストは微粒子が多く、普通セメントの場合、固化阻害しやすいのですが、この固化剤なら固結反応を円滑に促進します。 |
重金属物質遮蔽用 |
処理難度の高い有害物質をマスキングできます。
(例)メッキスラッジ、 |
廃油、含油泥土処理用 |
廃油を直接固化することができます。砂状になり、含油率によっては燃料にもなります。また埋立土に使用しても再溶出がありません。 |
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養生の手間がいりません |
分単位の固化スピードで、急速に所定の硬度に達するので養生時間、場所が不要です。したがって処理後ただちに作業車輌等の進入が可能で、能率的な作業ができます。 |
高含水へドロもただちに固化 |
ヘドロの含水率は千差万別ですが、高含水へドロでも脱水などの手間を必要とせず、直ちに固化します。 |
合理的かつ経済的な処理法です。 |
脱水→乾燥→焼却の各工程からなる従来の泥土処理方法に比べ、中性固化はきわめて合理的であり、省エネルギーを実現した経済的な処理方法です。 |
再泥土しません。 |
中性固化剤によって固化処理したヘドロ等は、雨水や湧水などによって再泥土しません。 |
有害物質を封じ込めます |
重金属などの有害物質も溶出基準値以下に吸着および封じ込めができ、再溶出が防止されます。 |
脱臭効果があります |
悪臭を発するさまざまなヘドロも、固化により脱臭または減臭されますから、住居に近い現場でも環境を損ねることなく処理することができます。 |
無害な固化剤です。 |
有害な添加物を一切使用していませんので、固化したものが二次公害を起こすことはありません。保管および取扱はセメントと同等の扱いで結構です。 |
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平成18年6月 建設泥土の再生利用に関するガイドライン(国交省)が策定されました。
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発注者の債務と役割(抜粋)
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発注にあたっては、元請業者に対して適正な費用を負担するとともに、発生した建設泥土の現場内利用・工事間利用、建設泥土処理土の利用になど発注前段階で決定した事項を設計図書に示し、工事実施に当っての明確な指示を行うこと。また、元請業者から建設泥土の再生利用の推進に資する代替案の提案があった場合には、積極的に協議を行うこと。 |
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建設汚泥再生品の利用促進(抜粋)
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建設資材として建設汚泥再生品の利用が可能な建設工事については、その積極的な利用に努めること。特に、当該建設工事現場外から土砂の搬入を行う工事については、積極的に建設発生土もしくは建設汚泥処理土の利用を図ることとし、工事現場から一定距離範囲内に他の建設工事や再資源化施設が無い場合または品質上問題がある場合を除き、新材の利用は原則として行わないこと。 |
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自ら利用について(抜粋)
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発生した建設泥土を現場内で再生利用する場合並びに排出側工事と利用側工事の元請業者が同一の場合には、「自ら利用」の方策によることができるとされており、自ら利用には図-1に示す3つのケースがある。
自ら利用を行う際には、都道府県等環境部局への届出等の手続きは不要であるが、より適正な再生利用を図る観点から、元請業者に処理方法、利用用途等を記載した「利用計画書」を工事着手前に作成させるとともに、その実施状況を記録させること。これら書類は、排出側工事・利用側工事双方の発注者から確認を受けるとともに、適正処理を確認する観点から都道府県等環境部局からの求めがあればこれを提示すること。
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リサイクル原則化のルールに拠る建設泥土の処分方法 |
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●リサイクル原則化のルール(抜粋)
国道交通省の発注する建設工事において、
以下の運用を行なうこととする。この場合、
経済性にはかかわらず実施するものとする。
なお、以下の用件に該当しない建設工事に
おいても可能な範囲で積極的に再資源の
利用および再資源化施設の活用を図ることと
する。また、再資源化施設の活用に際しては、
所要の品質が安定的に確保される施設を活用
することとする。
●100?以上の建設汚泥が発生する工事
においてリサイクル計画の作成
・建設副産物のリサイクルを計画的にかつ
効率的に実施していくため、建設副産物の
発生抑制、現場内利用、工事間利用、
再資源化施設の活用、再生建設
資材の利用等について、リサイクル計画
を作成する。
・発注部局は、設計委託標準仕様書又は
設計委託特記仕様書などにおいて、
受託者はリサイクル計画書を作成、
提出しなければならないことを明示する
・工事標準仕様書又は特記仕様書等にて
請負者はリサイクル計画を含めた
施工計画書を作成、提出しなければ
ならないことを明示する
(右下:リサイクル計画作成フロー) |
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丸浦工業株式会社
【本社】 〒778-0004 徳島県三好市池田町シンマチ1466番地 TEL:0883-72-1180 FAX:0883-72-5556
アスファルトリサイクルプラント
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